預り証拠金の不足や、立替金の発生時における処理についてご案内しています。
預り証拠金が不足する場合
当社は、新規建玉を行った日に新規建玉分の手数料を徴収しております。従って、証拠金の全額(100%)を使用して行った建玉を翌日に持ち越す場合、手数料分の証拠金が不足することになります。この場合、手数料分相当の不足請求を行わせていただくことになります。
不足証拠金請求解消の認定基準
【不足証拠金請求金額】(具体例は、本記述下の<ご参考>をご覧下さい。)
毎営業日、取引終了後の計算において、預り証拠金合計額 < ※証拠金必要額
となった場合に、不足金が発生し、その不足額を請求します。
※証拠金必要額=本証拠金+臨時増証拠金+定時増証拠金+追証拠金
(預り証拠金合計額−証拠金必要額=余剰証拠金といいます)
- 翌営業日正午までに前営業日不足請求金額を「全額入金」にて解消する。
- 建玉を翌営業日前場において「全部決済」にて解消する。
- 建玉の一部決済にて解消する。(ただし、以下の条件をすべて満たした場合に限る)
(条件)
- 決済することとなった建玉の本証拠金の合計額が前営業日不足請求金額以上となることまたは、その額が請求額に満たない場合はその満たない額以上を入金すること。
- 翌営業日正午(12:00)時点の計算で証拠金不足を解消させること。
(※この項目はトレードツール".como(ドットコモ)"のみ変更) 当社が定める時期までに、上記1、2および3の対応がなされない場合、発生日翌営業日の後場寄付にて、全建玉を成行きで決済いたします。

不足金解消の認定時間
不足証拠金発生日の翌営業日正午(12:00)
(ご入金の場合、当社での着金確認をもって「入金」となります。)
なお、全量の建玉決済の結果、お客さまの計算において、なお不足金が残った場合、当該不足金は立替金となり、決済日当日中に当社への入金手続きが必要となります。
(※この項目はトレードツール".como(ドットコモ)"のみ変更)お客さまにおかれましては、自己のポジションの管理に十分に注意を払われ、取引を行っていただきますよう、お願い申し上げます。
<ご参考>
【不足証拠金請求金額】
追証発生等において、未決済の建玉にかかる必要証拠金の合計額が、預り証拠金合計額に対して不足が発生した場合のその不足額を請求します。
<具体例>
東京金(取引本証拠金135,000 円/枚、他の建玉はないものとします。)を1枚新規建ての場合
- 取引本証拠金は、135,000 円×1 枚=135,000 円 となります。
- 値洗損金が100,000 円発生した場合、取引本証拠金基準額の合計額の50%(67,500 円)を超えているので追証が発生した状況となります。
- 上記の場合、必要証拠金は、235,000 円となります。
| 預かり証拠金が200,000 円の場合 | 200,000 円 − 235,000 円 = 35,000 円 (預り証拠金合計) (必要証拠金) (不足請求額) この場合、35,000 円が不足証拠金請求金額となります。 |
|---|---|
| 預かり証拠金が135,000 円の場合 | 135,000 円 − 235,000 円 = 100,000 円 (預かり証拠金合計) (必要証拠金) (不足請求額) この場合、100,000 円が不足証拠金請求金額となります。 ※上記試算は、手数料(消費税込)を考慮いたしておりません。トレードツール".como(ドットコモ)"では建玉時の手数料(消費税込)も加味されますのでご注意下さい。 |


