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ニュースリリース

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「特別証拠金」制度について

2007年10月29日
平素より、ドットコモディティをご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

当社取引ツール「.como」取引規程15条に規定の「特別証拠金」制度につきまして、 内容を一部改訂します。
また、同制度を取引ツール「.como」以外の取引ツールにおける取引規程に追加致します。

「特別証拠金」制度とは、
お客様の商品ごと、および当社が定める商品間における買建、売建が並存する場合(いわゆるサヤ取り)には、差し引きの数量における未決済建玉が、当社が定める数量を超えた場合、その超過分に対し、取引本証拠金の2倍相当額を預託していただくものです。


「特別証拠金」制度の詳細につきましては、各ツールの取引規程をご覧下さい。

・平成19年11月1日新規建玉分から「特別証拠金」制度を適用します。
(1) 当社が定める数量は、各取引ツール毎に原則各500枚とします。なお、当該数量については予告なしに 変更する場合があります。その場合、当社ホームページにその旨掲載します。
(2) 平成19年10月31日取引終了時点までに建てた未決済建玉について、同年11月1日以降、当該建玉のみを もって「当社が定める数量を超える」場合、本条の適用外とします。
(3) 平成19年10月31日までに建てた未決済建玉と同年11月1日以降に新規建てた未決済建玉の合計が11月1日以降 において「当社が定める数量を超える未決済建玉」となった場合、「特別証拠金対象建玉」の対象となります。
(4) 特別証拠金にかかる建玉数量を変更し、それにより「当社が定める数量を超える未決済建玉」となった場合、 上記(1)の場合を除き、「特別証拠金対象建玉」の対象となります。

何卒よろしくお願い申し上げます。
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