不足金・立替金について
お問い合わせの多いご質問をQ&A形式で掲載しております。
- Q1.
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預り証拠金が不足する場合とはどういう場合ですか?
- A1.
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大引け後の計算においてお客様の預り証拠金が未決済の建玉に必要な証拠金に不足する場合をいいます。追証拠金の発生、臨時増証拠金の発生、定時増証拠金の発生、本証拠金の増額、一部の建玉を決済した結果損失が発生する場合などに、預り証拠金が不足する可能性があります。
- Q2.
預り証拠金が不足する場合はどういった連絡がありますか?
- A2.
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トレードツールにログインして取引画面にてご確認ください。
- Q3.
預り証拠金の不足を解消する方法を教えてください。
- A3.
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不足する金額の振込処理を完了いただくか、建玉の一部または全部を決済いただくなどして翌営業日の正午12時までに不足を解消してください。
- Q4.
定められた時間までに預り証拠金の不足を解消しなかった場合はどうなりますか?
- A4.
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翌営業日の正午12時までに不足が解消されない場合、翌営業日後場寄付(翌営業日が半休日である場合は翌々営業日の前場寄付)において、建玉の全部を成行処分いたします。なお、値幅制限等により建玉の処分がなされなかった場合は、取引が成立するまで処理を継続します。
- Q5.
立替金が発生する場合とはどういう場合ですか?
- A5.
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全部の建玉を決済した結果発生した損失がお客様の預り証拠金を超える場合をいいます。この超える部分の金額が当社による立替金となります。
- Q6.
立替金が発生する場合はどういった連絡がありますか?
- A6.
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トレードツールにログインして取引画面にてご確認下さい。
- Q7.
立替金が発生する場合は何をしなければならないのですか?
- A7.
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当社からの立替金の請求において指定する日までに請求金額を入金してください。
- Q8.
定められた期日までに入金を行わなかった場合はどうなりますか?
- A8.
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定められた期日以降入金日までの日数に応じ入金遅延金額に対して年7.3%の割合で計算した額を遅延損害金としてお支払いただくことになります。



