取引ルール「追証拠金」についてご案内しています。
追証拠金について
取引に係る全商品の建玉をその日の帳入値段により計算した結果、値洗い損益 金の合計額(以下「値洗損益金通算額」といいます。)が、損計算となり、その額がその取引に係る取引本証拠金基準額の合計額の50%を超えることとなった場合、その当該損計算全額とします。
<具体例>
東京金1枚新規建てのみの場合(取引本証拠金135,000 円/枚)において、
ケース1:取引終了時において「建玉に値洗い損金額100,000 円」が発生したケース
追証金額は「100,000 円」となります。
ケース2:取引終了時において「建玉に値洗い損金額130,000 円」が発生したケース
追証金額は「130,000 円」となります。
※次回以降、追証が発生するのは値洗い損金額が既に徴収されている追証拠金額から、さらにその取引に係る取引本証拠金基準額の合計額の50%を超える計算上の損が発生した場合となります。



