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【重要なお知らせ】
平成20年4月28日(月)より、下記不足金・立替金の取扱いルールが変更されます。
詳しくは当サイトのトップ画面「新着ニュース(追証拠金等による不足金発生時の対処について)」を参照ください。
【重要】追証拠金等による不足金発生時の対処について
預り証拠金の不足や、立替金の発生時における処理について。
弊社は、新規建玉を行った日に新規建玉分の手数料を徴収しております。従って、証拠金の全額(100%)を使用して行った建玉を翌日に持ち越す場合、
手数料分の証拠金が不足することになります。この場合、手数料分相当の不足請求を行わせていただくことになります。
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